損益通算で節税

ゴルフ会員権の売買で節税する方法を紹介します。

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ゴルフ会員権はぜいたく品

株主会員制の株券そのものはもちろん有価証券ですが、ゴルフ会員権は、預託金制ゴルフ会員権の預託金証書は有価証券ではありません。
税務当局によれば「金銭債権以外の債権」で、「動産」でも「不動産」でもないとされています。
別荘地やその建物、宝石、骨董品などは生活に「通常必要でない資産」=「ぜいたく品」とされています。
ゴルフ会員権も「生活に通常必要でない資産」であるにもかかわらずこれまでは細かい規定の網の目からこぼれておりました。
ゴルフ会員権は「ぜいたく品」には分類されておりません。
その結果、ゴルフ会員権を譲渡して黒字が出れば納税、赤字が出れば年収と損益通算ができる「総合課税の譲渡所得」とされてきました。
ゴルフ会員権を売って赤字が出れば税金を少なく出来るということは、どなたでもご存知のことと思います。
ゴルフ会員権にかかわる業界を震撼させるニュースが流れました。
平成16年3月1日付けの読売新聞です。
報道によれば、これまでゴルフ会員権を「ぜいたく品」に分類していなかった点を改め、来年度からゴルフ会員権を「ぜいたく品」のなかに列記しようと言うものです。
もし実施されればゴルフ会員権での損失を税金の還付で埋め合わせてきた「節税」ができなくなります。
マーケットがなくなるわけではありませんのでゴルフ会員権を売って換金することは出来ますが、1円でも多く現金化したいと思えば預託金の返還請求に回ることになります。
業界が青くなったのは当然です。
反対の署名運動等が巻き起こりましたが、税務当局はこの件について沈黙しております。
平成16年1月1日に突然、不動産について譲渡損失の年収との損益通算が認められなくなっております。
ゴルフ会員権のぜいたく品への指定は平成17年は見送られました。
ご注意頂きたいのは見送られたという事実です。

ゴルフ会員権の税制上の問題

平成17年6月、政府税調(税制調査会)はゴルフ会員権が現在「金融関連商品」であるにもかかわらず、何の「税制上の措置」がとられていないということを問題として将来、ゴルフ会員権を現在の「総合課税の譲渡所得」から分離して「分離課税」にすべきだ、としております。
もし、「分離課税」になると売却して黒字が出れば課税され、赤字の場合はそのままという、まさに現在認められている譲渡損の年収との損益通算による「節税」ができなくなります。
去年「ぜいたく品への指定」が反対にあって頓挫したことへの腹いせともいえます。
世間全体が増税ムードです。
お早めにご決断ください。

ゴルフ会員権の処分の検討

ひとつの方法として、今、所有のゴルフ会員権を見直していただくということがあります。
あまり使っていないゴルフ会員権や節税して買いなおしたほうがプラスになるゴルフ会員権、将来値上がりが期待できないゴルフ会員権など、いわゆる不要なゴルフ会員権はいったん売却することをご検討ください。
ゴルフ会員権のなかには売りたくても売れないゴルフ会員権があります。
名義書換停止中のゴルフ会員権、さまざまな理由から市場での買いがまったくないゴルフ会員権、ダメもとで業者に相談してみてはいかがでしょうか。